報酬規定

報酬規定

民事事件 刑事事件 手数料 弁護士報酬基準

民事事件

1.民事事件の着手金及び報酬金(※1)

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。着手金の最低額は10万円。)

2.契約締結交渉

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 2% 4%
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+3万円 2%+6万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円 1%+36万円
3億円を超える場合 0.3%+78万円 0.6%+156万円

(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。)

3.督促手続事件

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 2% ※1又は※2の額の半額
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+3万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円
3億円を超える場合 0.3%+78万円

(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。着手金の最低額は5万円。)

4.手形、小切手訴訟事件(※2)

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 4% 8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 2.5%+4万5000円 5%+9万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 1.5%+34万5000円 3%+69万円
3億円を超える場合 1%+184万5000円 2%+369万円

(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。着手金の最低額は5万円。)

5.倒産整理事件

事件内容 着手金 報酬金
①事業者の自己破産事件 50万円以上 ※1の規定を準用
②非事業者の自己破産事件 20万円以上
③自己破産以外の破産事件 50万円以上

(但し①及び②については、依頼者が免責決定を受けた時に限り報酬金を受取ることが出来る。)

刑事事件

1.刑事事件の着手金

刑事事件の内容 着手金
起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審を言う。以下同じ。)の事案簡明な事件 30万円以上50万円以下
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 50万円以上
再審請求事件 50万円以上

2.刑事事件の報酬金

刑事事件の内容 結果 報酬金
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 30万円以上50万円以下
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 30万円以上50万円以下
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額
前段以外の刑事事件 起訴前 不起訴 50万円以上
求略式命令 50万円以上
起訴後(再審事件を含む。) 無罪 60万円以上
刑の執行猶予 50万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 50万円以上
再審請求事件   50万円以上

手数料

裁判外の手数料

項目 分類 手数料
契約書類及びこれに準じる書類作成 非定型 基本 300万円以下の場合 10万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+7万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円
3億円を超える場合 0.1%+88万円
内容証明郵便作成 基本 3万円以上5万円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言書作成 非定型 基本 300万円以下の場合 20万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+17万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円
遺言執行 基本 300万円以下の場合 30万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 2%+24万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円
3億円を超える場合 0.5%+204万円

弁護士報酬基準

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