報酬規定
民事事件 | 商事事件 | 労働事件 | インターネット誹謗中傷対応 | |
倒産等事件 | 家事・人事事件 | 刑事事件 | 少年事件 | 手数料 |
民事事件
民事事件の着手金および報酬金(第15条)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 8%×(1+消費税率) | 16%×(1+消費税率) |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (5%+金9万円)×(1+消費税率) | (10%+金18万円)×(1+消費税率) |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (3%+金69万円)×(1+消費税率) | (6%+金138万円)×(1+消費税率) |
金3億円を超える場合 | (2%+金369万円)×(1+消費税率) | (4%+金738万円)×(1+消費税率) |
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金11万円。)
契約締結交渉(第17条)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 2%×(1+消費税率) | 4%×(1+消費税率) |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (1%+金3万円)×(1+消費税率) | (2%+金6万円)×(1+消費税率) |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (0.5%+金18万円)×(1+消費税率) | (1%+金36万円)×(1+消費税率) |
金3億円を超える場合 | (0.3%+金78万円)×(1+消費税率) | (0.6%+金156万円)×(1+消費税率) |
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金11万円。)
督促手続事件(第18条)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 2%×(1+消費税率) | 第15条または第19条の額の半額 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (1%+金3万円)×(1+消費税率) | |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (0.5%+金18万円)×(1+消費税率) | |
金3億円を超える場合 | (0.3%+金78万円)×(1+消費税率) |
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金5万5000円。)
商事事件
会社訴訟事件(第23条)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
取締役の地位に関する訴訟、機関決議に関する訴訟 、新株等発行に関する訴訟 、計算書類及び会計帳簿の閲覧等に関する訴訟 、会社の設立・合併・分割に関する訴訟、会社解散の訴えおよび株主権に関する訴訟 | 44万円以上 66万円以下 |
(事件の内容により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。)
会社非訟事件(第24条)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
会社法の規定による非訟事件に関連する事件 | 44万円以上 66万円以下 |
(事件の内容により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。)
商事仮処分事件(第25条)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
取締役等の職務執行停止・職務代行者選任の仮処分、議決権行使禁止の仮処分、株主総会開催及び決議禁止の仮処分、株式会社の取締役に対する違法行為差止めの仮処分、役員の地位を仮に定める仮処分、新株発行差止の仮処分、株主名簿の閲覧謄写の仮処分、株式の名義書き換え禁止の仮処分、会計書類の閲覧・謄写の仮処分申立事件 | 44万円以上 66万円以下 |
(事件の内容により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。)
手形・小切手訴訟事件(第26条)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 4%×(1+消費税率) | 8%×(1+消費税率) |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (2.5%+金4万5000円)×(1+消費税率) | (5%+金9万円)×(1+消費税率) |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (1.5%+金34万5000円)×(1+消費税率) | (3%+金69万円)×(1+消費税率) |
金3億円を超える場合 | (1%+金184万5000円)×(1+消費税率) | (2%+金369万円)×(1+消費税率) |
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金5万5000円。)
労働事件
労働者の地位・処分の有効性に関する争訟事件・保全命令申立事件(第27条、第28条)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
労働者の地位・処分の有効性が争点となる労働事件・仮処分各申立事件 | 労働者側 33万円以上 55万円以下 | |
使用者側 55万円以上 |
集団的労使関係に関する団体交渉事件等(第30条)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
集団的労使関係に関する団体交渉事件および労働委員会に対する不当労働行為救済申立事件 | 労働者側 55万円以上 110万円以下 | |
使用者側 110万円以上 |
(事件の内容により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。)
インターネット誹謗中傷対応
削除請求事件(第31条)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
任意交渉による削除請求 | 11万円 | |
仮処分・訴訟による削除請求 | 22万円以上 33万円以下 |
発信者情報開示請求・発信者情報開示命令申立(第32条)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
任意交渉による情報開示請求等 | 11万円 | |
仮処分・訴訟による情報開示請求等 | 33万円 | 22万円以上 33万円以下 |
倒産等事件
倒産事件(第34条)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
事業者の自己破産事件 | 55万円 | 第15条の規定による(法人を除く) |
非事業者の自己破産事件 | 33万円 | 第15条の規定による |
自己破産以外の破産事件 | 55万円 | 第15条の規定による |
事業者の民事再生事件 | 110万円 | 第15条の規定による |
非事業者の民事再生事件 | 33万円 | 第15条の規定による |
特別清算事件 | 110万円 | 第15条の規定による(法人を除く) |
会社更生事件 | 220万円 | 第15条の規定による |
任意整理事件(第35条)
着手金 | 報酬金 | ||
---|---|---|---|
非事業者の任意整理事件 | 債権者1社につき3万3000円(ただし債権額による加算あり) | (1)弁護士が債権取立て・資産売却等により集めた配当原資額につき | |
金500万円以下の場合 | 15%×(1+消費税率) | ||
金500万円を超え,金1000万円以下の場合 | (10%+金25万円)×(1+消費税率) | ||
金1000万円を超え,金5000万円以下の場合 | (8%+金45万円)×(1+消費税率) | ||
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | (6%+金145万円)×(1+消費税率) | ||
事業者の任意整理事件 | 上の倍額以上 | 金1億円を超える場合 | (5%+金245万円)×(1+消費税率) |
(2)依頼者および依頼者に準ずる者から,任意提供を受けた配当原資額につき | |||
金5000万円以下の場合 | 3%×(1+消費税率) | ||
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | (2%+金50万円)×(1+消費税率) | ||
金1億円を超える場合 | (1%+金150万円)×(1+消費税率) |
家事・人事事件
離婚事件(第36条)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件 または離婚交渉事件 |
33万円以上 55万円以下 | |
離婚訴訟事件 | 44万円以上 66万円以下 |
(事件の内容により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。)
人事訴訟事件(第37条)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
人事訴訟法第2条に規定する人事訴訟(離婚の訴えを除く。) または離婚交渉事件 |
44万円以上 66万円以下 |
(事件の内容により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。)
家事審判事件の特則(第39条)
手数料 | |
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成年後見人の選任、保佐人の選任、特別代理人の選任、子の氏の変更、離縁の許可、財産管理者の選任、財産目録調査期間の伸長、管理計算期間の伸長、相続放棄、遺言書の検認、遺言執行者の選任、遺留分の放棄等(事案簡明なもの) | 11万円以上 33万円以下 |
面会交流事件(第40条)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
面会交流事件 | 33万円以下 |
監護者指定または子の引渡請求事件(第41条)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
監護者の指定および子の引渡請求事件 | 33万円以上 55万円以下 |
刑事事件
刑事事件の着手金(第43条)
刑事事件の内容 | 着手金 | |
---|---|---|
起訴前 | 1 事案簡明な事件 | 金33万円以上 金55万円以下 |
2 1以外の事件 | 金55万円以上 | |
起訴後 (第1審) |
1 裁判員裁判対象事件で事案簡明な事件 | 金55万円以上 金110万円以下 |
2 1以外の裁判員裁判対象事件 | 金110万円以上 | |
3 裁判員裁判対象外の事件で事案簡明な事件 | 金33万円以上 金55万円以下 |
|
4 3以外の裁判員裁判対象外の事件 | 金55万円以上 金110万円以下 |
|
上訴審 (控訴審および上告審をいいます) |
1 事案簡明な事件 | 金33万円以上 金55万円以下 |
2 1以外の事件 | 金55万円以上 | |
再審事件 | 金55万円以上 | |
再審請求事件 | 金55万円以上 |
刑事事件の報酬金(第44条)
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | ||
---|---|---|---|---|
起訴前 | 1 | 事案簡明な事件 | 1 不起訴 | 金33万円以上 金55万円以下 |
2 求略式命令 | 1の額を超えない額 | |||
2 | 1以外の事件 | 1 不起訴 | 金55万円以上 | |
2 求略式命令 | ||||
起訴後 (裁判員裁判対象事件) |
1 | 事案簡明な事件 | 1 刑の執行猶予 | 金55万円以上 金110万円以下 |
2 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | |||
2 | 1以外の事件 | 1 無罪 | 金220万円以上 | |
2 刑の執行猶予 | 金110万円以上 金220万円以下 |
|||
3 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | |||
3 | 上訴審(再審事件を含みます) | 1 無罪 | 金110万円以上 | |
2 刑の執行猶予 | 金55万円以上 金110万円以下 |
|||
3 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | |||
4 検察官上訴が棄却された場合 | 金110万円以上 | |||
起訴後 (裁判員裁判対象事件以外) |
1 | 事案簡明な事件 | 1 刑の執行猶予 | 金33万円以上 金55万円以下 |
2 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | |||
2 | 1以外の事件 | 1 無罪 | 金110万円以上 | |
2 刑の執行猶予 | 金55万円以上 金110万円以下 |
|||
3 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | |||
3 | 上訴審(再審事件を含みます) | 1 無罪 | 金110万円以上 | |
2 刑の執行猶予 | 金55万円以上 金110万円以下 |
|||
3 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | |||
4 検察官上訴が棄却された場合 | 金110万円以上 | |||
再審請求事件 | 再審開始の決定がされた場合 | 金110万円以上 |
少年事件
少年事件の着手金および報酬金(第49条)
1 少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下同じ。)の着手金少年事件の内容 | 着手金 |
---|---|
家庭裁判所送致前および送致後 | 金33万円以上、金55万円以下 |
抗告、再抗告および保護処分の取消し | 金33万円以上、金55万円以下 |
2 少年事件の報酬金
少年事件の結果 | 報酬金 |
---|---|
非行事実なしに基づく審判不開始または不処分 | 金33万円以上 |
その他 | 金33万円以上、金55万円以下 |
手数料
裁判上の手数料
項目 | 分類 | 手数料 |
---|---|---|
証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも、本案事件の着手金とは別に受けることができます) | 基本 | 金22万円に第15条第1項の着手金の規定により算定された額の10%を加算した額 |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求しません) | 示談交渉を要しない場合 | 金300万円以下の部分:金11万円 |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分:1% | ||
金3000万円を超え、金3億円以下の部分:0.5% | ||
金3億円を超える部分:0.3% | ||
示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として、第17条、第28条(境界に関する事件)及び第29条(借地非訟事件)の各規定により算定された額 | |
公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 金5万5000円以上、金11万円以下 |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
裁判外の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | |
---|---|---|---|
法律関係調査 (事実関係調査を含みます) |
基本 | 金5万5000円以上、金33万円以下 | |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
契約書類およびこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が金1000万円未満のもの | 金11万円 |
経済的利益の額が金10000万円以上、金1億円未満のもの | 金22万円 | ||
経済的利益の額が金1億円以上のもの | 金33万円以上 | ||
非定型 | 基本 | 金300万円以下の部分:金11万円 | |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分:1% | |||
金3000万円を超え、金3億円以下の部分:0.3% | |||
金3億円を超える部分:0.1% | |||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料に金3万3000円以上の金額を加算します。 | ||
法律意見書の作成 | 基本 | 金22万円以上 | |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
内容証明郵便作成 | 基本 | 金3万3000円以上、金5万5000円以下 | |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
遺言書作成 | 定型 | 金11万円以上、金22万円以下 | |
非定型 | 基本 | 金300万円以下の部分:金22万円 | |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分:1% | |||
金3000万円を超え、金3億円以下の部分:0.3% | |||
金3億円を超える部分:0.1% | |||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料に金3万3000円以上の金額を加算します。 | ||
遺言書検認申立て | 金11万円 | ||
遺言執行 | 基本 | 金300万円以下の部分:金33万円 | |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分:2% | |||
金3000万円を超え金3億円以下の部分:1% | |||
金3億円を超える部分:0.5% | |||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求します。 | ||
内部通報制度 |
⑴内部通報規程の作成・修正、その他制度構築費用 金22万円 ⑵内部通報窓口 月額11万円(週2回(1回につき4時間)の場合) ⑶内部通報調査 1件あたり11万円以上 |
||
会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 |
資本額もしくは総資産額のうち高い方の額または増減資額に応じて以下により算出された額。 ただし、合併または分割については金220万円を、通常清算については金110万円を、その他の手続については金11万円を、それぞれ最低額とします。 金1000万円以下の部分:4% 金1000万円を超え、金2000万円以下の部分:3% 金2000万円を超え、金1億円以下の部分:2% 金1億円を超え、金2億円以下の部分:1% 金2億円を超え、金20億円以下の部分:0.5% 金20億円を超える部分:0.3% |
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会社設立等 以外の登記等 |
申請手続 | 1件金5万5000円。ただし、事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます | |
交付手続 | 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は1通につき金1100円以上とします。 | ||
株主総会等指導等 | 基本 | 金55万円以上 | |
総会等準備も指導する場合 | 金110万円以上 | ||
法務デューデリジェンス | 基本 | 金220万円以上 | |
対象を限定する場合 | 金55万円以上 | ||
現物出資等証明(会社法第33条第10項3号等に基づく証明) |
1件金33万円 ただし、出資等に係る不動産価格および調査の難易、繁閑等を考慮して、弁護士と依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額するものとします。 |
||
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) |
次により算定された額。 ただし、損害賠償請求権の存否またはその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。 給付金額が金150万円以下の場合:金3万3000円 給付金額が金150万円を超える場合:給付金額の2% |
||
任意後見契約および財産管理・身上監護 |
(1)契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度および財産状況その他(依頼者の財産管理または身上監護に当たって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料 「法律関係調査」の基準を準用します。 (2)契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬 (イ) 日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 月額金1万1000円以上、金5万5000円以下 (ロ) 上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額金3万3000円以上、金11万円以下 ただし、不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合または委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けることができるものとします。 (3) 契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 1回当たり金1万1000円以上、金5万5000円以下 (4)契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬 (イ) 日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 月額金1万1000円以上、金5万5000円以下 (ロ) 上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額金3万3000円以上、金11万円以下 ただし、不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合または委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けることができるものとします。 (5)契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬 (イ) 日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 月額金1万1000円以上、金5万5000円以下 (ロ) 上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額金3万3000円以上、金11万円以下 ただし、不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合または委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けることができるものとします。 (6) 契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 1回当たり金1万1000円以上、金5万5000円以下 |
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